金山のぞみ後援会 規約
第1条(名称・事務所)
本会は、「金山のぞみ後援会」と称し、事務所は長野県北佐久郡軽井沢町に置く。
第2条(目的)
本会は、金山のぞみ氏の政治活動を支援し、軽井沢町の発展と住民の生活の向上のを図り、会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため次の諸活動を行う。
1) 講演会、意見交換会、座談会、勉強会等の開催
2) 機関紙、その他印刷物の発行及び配布
3) 会員及び関係諸団体等との情報交換及び親睦
4) その他本会の目的達成のために必要な事業
第4条(会員構成)
本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込を提出した者によって構成する。
第5条(役員とその選出及び任期)
1) 本会は次の役員を置く。
会長、顧問、事務局長、会計責任者、必要とする役員。
2) 役員は総会において選出する。
3) 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
第6条(総会及び役員会)
1) 会長は、毎年1回の通常総会その他必要に応じ、臨時総会を招集する。
2) 会長は、必要に応じ役員会を招集する。
第7条(経費)
本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充当する。
第8条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日とする。
第9条(情報管理)
本会は、会員名簿の政治活動目的以外の使用及び名簿の一般公開を禁止する。
第10条(捕則)
本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。
附則 本規約は、令和5年2月9日より施行する。
